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衛生管理について
REVERDI TERRAでは衛生管理基準に基づき徹底した衛生管理体制をとっています。
どうぞ安心してご入浴くださいませ。

衛生管理基準構築への第一歩
細菌問題に岩盤浴のパイオニア テラが挑む

2006年9月、週刊誌に「岩盤浴は細菌・カビがウヨウヨだ!」という見出しの特集が組まれました。その後、テレビやインターネットにもこの議論は広がり、今も全国の岩盤浴ファンの注目を集めています。岩盤浴のパイオニアを自負するテラはこの問題を真摯に受け止め、細菌学の権威“財団法人北里環境科学センター”の協力のもと、岩盤浴業界全体に応用可能な衛生管理体制の構築に乗り出しました。

岩盤浴は秋田県玉川温泉で生まれ、ここ数年“デトックス”や“ロハス”という新しい考え方とともにメディアで紹介され、老若男女を問わず幅広いファンを獲得してきました。美容効果がありダイエットにも最適と評判で、その上冷え性や腰痛・神経痛などにも良いとされ、「お湯のいらないお風呂」「汗かき健康法」などと呼ばれ親しまれてきました。日本人の温浴好きな民族性も手伝ってか、現在では全国各地に岩盤浴施設がひしめき合っています。
そんな背景のなか、9月中旬に週刊誌で岩盤浴の特集が組まれました。



専門機関の抜き打ち検査で発覚
大ブーム 岩盤浴は「細菌・カビがウヨウヨ」だ!
レジオネラ菌の場合は死者も

注目されている業種が槍玉にあげられるのはよくある事で、今回の記事も行き過ぎた報道のようにも思われます。しかし、確かに高温多湿で密閉された岩盤浴室内は細菌・カビが繁殖しやすい環境であることが予想されます。しかも、全く新しい業態のため、行政の衛生管理基準が定まっていないのも事実です。
そこで、テラは全国の岩盤浴ファンと岩盤浴店経営者の皆様のために、今回の細菌問題を徹底検証し、衛生管理基準の指標となるようなオペレーションを構築する運びとなりました。

北里環境科学センターへ

まずは、岩盤浴室内の菌の繁殖状況を調べるため、神奈川県相模原市の北里環境科学センターへ伺いました。担当は微生物部バイオ技術課課長の菊野さん。とても優しそうな女性です。
「岩盤浴室内は人間の体にも良いと同時に菌も繁殖しやすい環境だと思います。検査をしながら今後どのような対策をとるか一緒に考えていきましょう。」
財団法人は公益性を持つことが存在意義とあって、テラだけでなく全国の岩盤浴店のことを考えて下さっています。とてもありがたいことです。
検査項目は大きく分けて「一般生菌(水虫で知られる白癬菌や緑膿菌がこれに含まれる)」「大腸菌」「レジオネラ属菌」「真菌類(カビなど)」の4種類。9月某日、テラ一号店の渋谷店にて、ふだん清掃をしている朝の8時〜10時の間に菌の採取を行うことになりました。

渋谷店菌数測定

私たちは最初に調べるべきは清掃後の状態ではなく、清掃前の手付かずの状態と判断しました。

まず岩盤の上を拭き取り検査。今回はデータの信頼性を上げるため100平方cm拭き取りました。

続いて空気中に浮遊している菌の数を測る落下菌検査。30分間ほど放置して、上から落ちてくる菌を採取します。

最後に、岩盤に水を流してデッキブラシで清掃後にもう一度拭き取り検査を行います。

菊野さんによると菌類は薬物による消毒に対して耐性を生む習性があるそうで、人体への影響も考えると薬物などの化学的な方法よりも水で洗い流してしまうなどの物理的な方法がおすすめとのこと。他にもいろいろと今後の衛生管理体制の為になるお話を聞かせていただきました。

検査結果

最も心配されたレジオネラ属菌、大腸菌、白癬菌は岩盤から検出されませんでした。ただし、いわゆる「雑菌」や「カビ」は日常生活の環境と比べて多く検出されましたので、今後の課題はこれらの絶対数を減らす策を講じることです。
テラではあくまでも暫定的な措置として、病院で手術台や器具を殺菌する消毒液と、ディズニーランドでも使われている人畜無害の防カビ剤を導入することに致しました。
今後も継続支店検査・研究し、最も効果的且つ人に優しい衛生管理体制を構築して参りますので、今後ともテラをよろしくお願い申し上げます。



衛生管理基準

第1 目的

株式会社テラ岩盤浴衛生管理基準(以下、本基準と称す)は岩盤浴の特別な性格に鑑み、株式会社テラが財団法人北里環境科学センターの協力の下、岩盤浴施設の固有な特性に係わる事項に関して、「公衆浴場における衛生等管理要領」(平成15年2月14日建発第0214004号)(以下、「要領」と称す)に補足して、その営業施設について遵守すべき基準を自主的に定めたものである。これを以って岩盤浴施設に関する衛生の向上及び確保を図り、合わせて善良な風俗を保持することを目的とする。

第2 用語の定義

本基準において「岩盤浴」は、次のとおり定義する。

加温装置を有する、天然の鉱石、岩石、堆積土又は是等の混合をベッドや椅子状に加工した物(以下、岩盤と称す)に横臥するなどして遠赤外線や熱エネルギーにより温熱効果を得、全身発汗を伴う行為、又はこれに類する入浴形態の総称とする。

第3 施設設備

1 施設全般
(1) 施設の周囲は、清掃及び排水が容易にできる構造であること。
(2) ねずみ、衛生害虫等の侵入を防止するため、外部に開放する排水口、窓等に金網を設ける等必要に応じて防除設備を設けること。
(3) 施設内の採光、照明及び換気が十分行うことができる構造設備であること。

2 下足場
はきものを安全に保管することができる設備を岩盤の数に応じて設けること。

3 更衣室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設けて、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
(2) 更衣室の床面積(洗濯機、乾燥機、自動販売機等の面積を除く。)は、男女それぞれ その入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であることが望ましい。
毎時最大浴場利用人員×20/60×1.1平方メートル×1.5
(注) 毎時最大浴場利用人員  …  岩盤の数に相当する
20  …  着脱衣、休憩等に要する時間(分)
1.1平方メートル  …  入浴者1人当たりの衣服の着脱等に要する面積
1.5  …  脱衣箱、通路、洗面化粧等に要する面積
(3) 床面は、耐水性の材料を用いること。
(4) 入浴者の衣類その他の携帯品を安全に保管できる設備を岩盤の数に応じて設けること。
ロッカー室を設ける場合は、ロッカー間の通路幅を1.2m以上とすること。なお、ロッカーの数は、次により算出される数以上であることが望ましい。

毎時最大浴場利用人員(岩盤の数)×80/60
(注) 80 … 浴場利用時間(分)
(5) 開放できる窓又は換気設備等を有すること。
(6) 洗面設備を設けること。
(7) 洗濯機、乾燥機、自動販売機等を設置する場合は、脱衣室の機能に支障を来さない場所とすること。
(8) 洗濯機を設置する場合には、専用の排水口を設けること。
なお、ドライクリーニング用洗濯機を備えないこと。
また、乾燥機を設置する場合には、水蒸気、燃焼ガス等を屋外に排出できる構造であること。

4 洗い場
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
(2) 洗い場の床面、周壁(床面から1m以上)及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。
(3) 洗い場の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配(おおむね100分の1.5以上)を設け、かつ、隙間がなく、清掃が容易に行える構造であること。
また、すべりにくい材質又は構造とすることが望ましい。
(4) 洗い場の天井は、適当な勾配を設ける等して、水滴が落下しないようにすること。
また、洗い場には換気扇等を設けること。
(5) 洗い場の面積は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であることが望ましい。
岩盤の数×20/60×1.1平方メートル×1.5
(注) 20  …  洗い場使用時間(分)
1.1平方メートル  …  入浴者1人当たりの洗い場使用面積
1.5  …  通路等に要する面積の係数
(6)

洗い場には、入浴者数に応じた十分な数の給水(湯)栓(シャワーでも可)を備えること。
シャワー設備を設ける場合は、適当な温度の湯を十分に供給でき、湯の温度を調節できるものであること。
また、立位で使用するシャワー設備を設ける場合は、シャワー水が外部にかからないよう、十分な距離をとるか扉又はカーテン等を備えること。
なお、給水(湯)栓(シャワー)は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される数(組)以上であることが望ましい。

毎時最大浴場利用人員(岩盤の数)×20/60
(注) 20 … 洗い場使用時間(分)

(7) 給水(湯)栓は他の組の中心点との距離がおおむね70cm以上であること。
なお、90cm程度の間隔が望ましい。
(8) 洗い場の排水溝は、危害を防止し、かつ、排水等に支障のない構造であること。
また、必要に応じて手すり及び内側に踏段を設ける等、高齢者、小児等に配慮したものであることが望ましい。

5 岩盤浴室
(1) 岩盤浴室内には、入浴者が容易に見える位置に温度・湿度計を備えること。
(2) 岩盤浴室内には給排気設備を設けること。吸気口は入り口から見て手前、排気口は奥に配置することが望ましい。
(3) 岩盤浴室内には清掃用の給排水設備を設けること。清掃にあたって大量の水を使用するため、岩盤には防水加工を施してあることが望ましい。

6 飲料水供給設備
更衣室など入浴者の利用しやすい場所に1か所以上の飲料水を供給する設備を設けること。

7 給水、給湯設備
(1) 放熱管及び給湯管は、露出せず、直接身体に接触させない設備とすること。

8 便所
(1) 男女それぞれの脱衣室等入浴者が利用しやすい場所にそれぞれ便所を設けること。
また、高齢者、小児等に配慮した便器を設けることが望ましい。
(2) 窓又は換気設備等を有すること。
(3) 流水式手洗い設備が備えられていること。

9 排水設備
(1) 岩盤浴室、洗い場の汚水を屋外の下水溝、排水ます等に遅滞なく排水できる排水溝等を設けること。
(2) 排水溝、排水管及びこれに付属する排水ますは、コンクリート等の不浸透性材料を用い、臭気の発散、汚水の漏出を防ぐために必要な設備とすること。
(3) 排水溝及び排水ますは、衛生害虫等が発生せず、かつ、ねずみが侵入しにくい構造であること。

10 休息室
必要に応じ、休息のための場所を設けること。

第4 衛生管理

1 施設全般の管理
(1) 施設整備は、次表により清掃及び消毒し、清潔で衛生的に保つこと。
なお、消毒には、材質等に応じ、適切な消毒剤を用いること。
場所 清掃及び消毒
脱衣室内の人が直接接触するところ
〈床、壁、ロッカー、体重計等〉
毎日清掃
1月に1回以上消毒
洗い場内の人が直接接触するところ
(床、壁、シャワー用カーテン等)
毎日清掃
1月に1回以上消毒
岩盤浴室
(岩盤、すのこ等)
1日1回デッキブラシなどを用いて水洗いする。この際、大量の水を使用し、岩盤に付着した油脂や雑菌を洗い流すよう心掛ける。
又、1月に一度専門の清掃業者によるクリーニングを行う。
岩盤浴室内の消毒は次のいずれかの薬剤を用いて1日1回以上行う。尚、必要に応じて薬剤を調製する為メスシリンダー(100mlと500mlくらいの容量のもの2本)を備えること。
(1)塩化ベンザルコニウム
(商品名:逆性石鹸、オスバン、ザルコニンなど)
(2)塩化ベンゼトニウム
(商品名:ハイアミン、エンゼトニン、ベゼトンなど)
(3)次亜塩素酸ナトリウム
(商品名:ピューラックス、ミルトン、ハイボライトなど)
浴室内の排水口 適宜清掃し、汚水を適切に排水する 1日1回消毒
空気調和装置(フィルター等)、換気扇 適宜清掃
その他の給水、給湯設備 必要に応じて清掃、消毒
便所 毎日清掃し、防臭に努める
1月に1回以上消毒
排水設備(排水溝、排水管、汚水ます、温水器(排湯熱交換器)等 適宜清掃し、防臭に努め、常に流通を良好に保ち、1月に1回以上消毒
施設の周囲 毎日清掃
(2) 施設の内外におけるねずみ、衛生害虫等の生息状態について、次表により点検し、適切な防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。
場所 清掃及び消毒
脱衣室、浴室、便所、排水設備 1月に1回以上
その他の設備 6月に1回以上

2 換気、温度
脱衣室及び浴室は、脱衣又は入浴に支障のない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。
なお、空気中の炭酸ガス濃度は1500ppm以下、一酸化炭素濃度は10ppm以下であること。

3 採光、照明
施設内の各場所は、十分な照度があり、おおむね次の範囲の照度であることが望ましいこと。
場所 照度(ルクス) 測定地点
浴室 150〜300 床面
脱衣所、便所 150〜300 床面
受付 300〜700 作業面
下足場 300〜700 床面
廊下 75〜150 床面

4 脱衣室の管理
(1) 床面は、常に適度な乾燥が保たれていること。
(2) 足ふきマット及びベビー用シーツは、消毒等を行ったものと適宜取り替え、衛生的に保つこと。
なお、消毒には、材質等に応じ、適切な消毒剤を用いること。
(3) 脱衣室の給水栓には、飲用適又は飲用不適の旨をその付近の見やすい場所に表示すること。
(4) 洗濯機及び乾燥機については、利用者の見やすい場所に使用方法、禁止事項等を表示し、1月に1回以上保守点検し、事故防止に留意すること。

5 飲料水供給設備の管理
飲用水を供給する設備については、飲用適の旨をその付近の見やすい場所に表示すること。
基本的にはペットボトルなどで供給することが望ましい。

6 飲用水等の水質管理
(1) 飲用水を供給する設備から供給される水については、「水道法」(昭和32年法律第177号)等で規制を受ける水にあっては当該法律等により水質検査を行い、それ以外の水にあっては次により水質検査を行うこと。
(1) 井戸水等を飲用に供する場合には、給水栓における水について、次の表により水質検査を行い、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
ただし、「温泉法」(昭和23年法律第125号)第12条に基づき、都道府県知事が飲用の許可を与えている温泉については、適用しない。
検査対象 検査回数
色、濁り、臭い、味 1日に1回以上
水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち、一般細菌、大腸菌群、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩素イオン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン等に代表される有機溶剤のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項 1年に1回以上
(2) 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする受水槽(以下、「小規模受水槽」という。)の水を飲用に供する場合には、給水栓における水について、次の表により水質検査を行い、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
検査対象 検査回数
色、濁り、臭い、味 1日に1回以上
遊離残留塩素 1年に1回以上
(3) 飲用水に異常を認めたときは、臨時に水道法第4条に係る検査項目のうち、必要な検査を行うこと。
(4) 水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合は、保健所に通報し、その指示に従うこと。

7 給水、給湯設備の管理
(1) 給水、給湯設備は、1年に1回以上保守点検し、必要に応じて被覆その他の補修等を行うこと。
また、小規模受水槽については、簡易専用水道に準じて管理状況について保健所等の検査を受けることが望ましい。
(2) 循環ろ過装置を使用する場合は、ろ材の種類を問わず、ろ過装置自体がレジオネラ属菌の供給源とならないよう、消毒を1週間に1回以上実施すること。
また、1週間に1回以上逆洗して汚れを排出すること。
(3) 貯湯タンクの湯温は、60℃以上に保つことが望ましい。
また、貯湯タンク底部は、上部に比べ低温になりやすいため、原湯を貯湯タンク内に滞留させないようにすること。

8 岩盤浴室の管理
(1) 毎日清掃・洗浄し、1月に1回以上消毒及びねずみ、衛生害虫等の点検を行うとともに、必要に応じて防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。
(2) 岩盤浴室内は以下の方法で3時間に一度換気すること。又、営業時間外は換気扇を回し、岩盤を極力乾燥させるよう心掛ける。
(1) 換気扇を10分以上開放する
(2)窓や扉を5分以上開放する 
(3) 見やすい場所に入浴上の注意を掲示し、使用中は、入浴者の安全に注意すること。
(4) 1月に1回以上保守点検するとともに、室内の温度及び湿度について定期的に測定し、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。

9 入浴者に対する制限
(1) おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと。
(2) 入浴を通じて人から人に感染させるおそれのある感染症にかかっている者、下痢症状のある者及び泥酔者等で他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある者を入浴させないこと。
(3) 岩盤浴室内で身体を洗うこと、浴室で洗濯をすること等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないこと。

10 従業者の衛生管理
(1) 衣服は、常に清潔に保つこと。
(2) 結核若しくは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者は、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの期間業務に従事させないこと。
(3) 従業者は、1年に1回以上健康診断を受けることが望ましい。

11 その他
(1) 入浴料金、営業時間、入浴者の心得、その他必要な事項を、脱衣室等の入浴者の見やすい場所に掲示すること。
(2) 入浴施設内において、物品販売等を行う場合には、相互汚染のないよう衛生的に保つこと。
(3) 入浴者の衣類、貴重品等の盗難防止を図ること。
(4) 入浴者にタオルを貸与する場合は、新しいもの、又は消毒したもの(「クリーニング所における衛生管理要領(昭和57年3月31日環指第48号)」第4消毒に規定される消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法に従って処理されたもの)とすること。
※公衆衛生上の理由から、入浴の際利用者には浴衣の着用を義務付ける。岩盤にはタオル若しくはシーツを敷き、肌が岩盤に直接触れることのないように配慮する。
又、これらの浴衣・タオル類は営業者が清潔なものを提供し使用させ、使用前のものと使用後のものは明確に区分けして管理すること。
(5) 入浴者に、くし、ヘアブラシを貸与する場合は、新しいもの、又は消毒したもの(材質等に応じ、逆性石ケン液、紫外線消毒器等を使用して処理されたもの。)とすること。
(6) 入浴者にカミソリを貸与する場合は、新しいもののみとすること。
(7) 使用済みのカミソリを放置させないこと。
(8) 入浴者に洗面道具を保管する箱を貸与するときは、不衛生にならないよう注意させるとともに、定期的に当該箱内を清掃及び消毒すること。
(9) 善良な風俗の保持に努めなければならない。

第5 自主管理体制

1  営業者は、本要領に基づき、自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底すること。
2  営業者は、自主管理を効果的に行うため、自らが責任者となり又は従業者のうちから責任者を定めること。
3  責任者は、責任をもって衛生等の管理に努めること。
4  施設利用者中にレジオネラ症又はその疑いのある患者が発生した場合は、次の点に注意し、直ちに保健所に通報し、その指示に従うこと。
(1) 施設の現状を保持すること。
(2) 岩盤の使用を中止すること。
(3) 独自の判断で消毒剤の投入を行わないこと。

第6 検査・基準

岩盤浴室内の微生物汚染レベルの確認、清掃後の清浄度確認のため、1月に1度、業者による清掃後に(又は施設の管理上必要と判断される場合について)菌数測定を実施する。菌数測定は別紙『(株)テラにおける微生物検査手順書』の手順に従って行うものとし、測定結果は利用者が確認できる位置に掲示する。

(1) 検査項目と方法
(1) 一般生菌数 SCD寒天培地、35℃、48時間
(2) 真菌数 CP加PDA培地、M40Y寒天培地、27℃、7日間
(3) 大腸菌群 デオソキシコーレート寒天培地、35℃、18〜20時間
(厚生省通達H12.12.15「公衆浴場における水質基準に関する方針」に準じた)  
(4) レジオネラ属菌 「新版レジオネラ症防止方針」厚生労働省生活衛生局  企画課監修
(財)ビル管理教育センター 平成11年11月発行 濾過濃縮法 に準じた。
(2) 管理基準
岩盤浴に関して法的な規制は現在(平成18年10月)設定されておらず、情報としても参考にするものがないのが現状である。そこで基準値を設定するにあたり、日本ダイアパー事業振興会が自主的に設定している「貸しおむつ」、「旅館業などで用いられる寝具類の業界規格」である10cm2あたりに100個以内の細菌数を参考値として、清掃後での衛生状態を暫定値として設定した。
項目 岩盤表面100cm2あたり
一般生菌数 1000個未満
真菌数 100個未満
大腸菌群 陰性
レジオネラ属菌 陰性
協力:北里環境科学センター


衛生管理基準設定に至る経緯

2004〜05年頃になると、それまで北海道や東北、九州で人気を博してきた岩盤浴が、関東の都心部にもその姿を現し始めるようになりました。健康・美容・ダイエットと3拍子揃ったこの温浴法の噂は20〜30代の女性を中心として瞬く間に拡がり、現在、都心には多くの岩盤浴店が立ち並んでいます。

衛生管理基準設定に至る経緯

しかし、当時は岩盤浴室内の衛生管理に対する認識が甘かった為か、掃除や消毒を一切しないお店も多々存在していたらしく、2006年9月、ついに一部週刊誌によって岩盤浴バッシングが始まります。

「岩盤浴は細菌がウヨウヨ」「レジオネラ菌、大腸菌なら死者も」など、トップ記事として電車の中吊り広告でも大々的に批判し、清掃をしっかりしている・していないに係わらず、多くの岩盤浴店は大打撃を被りました。(全国的に売上およそ3割減)

この問題が業界に対してこれほど大きな影響を与えた原因は、岩盤浴に関して法的な規制が現在(平成18年10月)設定されておらず、新しい業態であることから情報としても参考にするものがない現状にある、とテラは考えました。

テラは、微生物学の権威である財団法人北里環境科学センターと協同で岩盤浴室内の環境を研究し、管轄の保健所のご指導に従って『株式会社テラ 岩盤浴施設における衛生確保に関する自主管理基準』を作成し、以後、この基準に則って直営店を管理しております。

今後、岩盤浴店の影響で公衆浴場法の改正や協会による自主基準設定が行われることと予想されますが、テラのこの基準が指針となっていくことは間違いないでしょう。